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あしあと

    特例郵便等投票による不在者投票について

    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:499

    特例郵便等投票による不在者投票は、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方は、郵便等により投票ができます。

    対象となる方

    下記のいずれかに該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、選挙期日の公示または告示の選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方

    1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
    2. 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

    (注釈)濃厚接触者はこの対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。(投票所等におけるマスクの着用や種子の消毒など、感染拡大の徹底をお願いします。)

    投票用紙等の請求及び投票手続き

    特例郵便等投票を希望される方は、下記により投票用紙等を選挙公示日の翌日から選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。

    自宅療養者

    1. 二宮町選挙管理委員会に特例郵便投票等請求書の交付の希望について、連絡してください。投票資格の確認が取れしだい、選挙管理委員会から郵便等でご自宅へ請求書一式が送付されます。
    2. 選挙人が請求書に手指消毒、手袋を着用したうえで、必要事項を記入し、返信用封筒に封入し、ファスナー付透明ケースに入れて親族の方等に渡してください。
    3. 親族の方等は、ファスナー付透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
    4. 請求内容に問題等がなければ、選挙管理委員会が郵便等により、自宅に投票用封筒と投票用紙を送付します。
      (注釈)郵便配達は非対面配達限定になります。
    5. 投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
      (注釈)投票用紙に候補者を記載する前に、手指消毒、手袋を着用してください。
    6. 親族の方等は、ファスナー付透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

    宿泊療養者

    1. 二宮町選挙管理委員会に特例郵便投票等請求書の交付の希望について、連絡してください。投票資格の確認が取れしだい、選挙管理委員会から郵便等で、請求書一式が送付されます。
      なお、施設スタッフへ請求書等が届く旨を伝えてください。また、施設スタッフは請求書等の到着後、投票を希望された方に渡してください。
    2. 選挙人が請求書に手指消毒、手袋を着用したうえで、必要事項を記入し、返信用封筒に封入し、ファスナー付透明ケースに入れて施設スタッフに渡してください。
    3. 施設スタッフはファスナー付透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
    4. 請求内容に問題等がなければ、選挙管理委員会が郵便等により、施設に投票用封筒と投票用紙を送付します。なお、施設スタッフは投票用紙等、この郵便物を開封することなく投票を希望された方に渡してください。
    5. 投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
      (注釈)投票用紙に候補者を記載する前に、手指消毒、手袋を着用してください。
    6. 施設スタッフの方は、ファスナー付透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

    罰則について

    特例郵便等投票の手続きにおいては、公正の確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪)が設けられています。

    関連リンク

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