選挙人名簿抄本の閲覧
- [更新日:2024年4月11日]
- ID:641
選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定より、下記のような場合に限り、閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧手続き
閲覧にあたり、事前に閲覧申請書等(下記参照)を直接または郵送で選挙管理委員会に提出してください。また、閲覧の競合や委員会の事務に支障等がある場合には、希望の日時に閲覧できない場合があります。
なお、閲覧当日には閲覧者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)や、その他選挙管理委員会が必要と認めた書類等の提示が必要となります。
申請書類
1.登録の有無の確認
- 申請者 選挙人
- 閲覧可能な人 申請者
2.政治活動・選挙運動
(1)申請者が公職の候補者等の場合
- 申請者 公職の候補者等(現職、立候補予定者)
- 閲覧可能な人 申請者本人または申請者が指定する者
添付書類
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申請書 (PDF形式、69.37KB)
公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可)例:政治活動用ポスター、政治活動用立札、看板の証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書写しまたはこれらの団体からの公認書の写しなど
(2)申請者が政党その他の政治団体の場合
- 申請者 公職の候補者等(現職、立候補予定者)
- 閲覧可能な人 申請団体の役職員または構成員で、申請者が指定する者
- 申請書 上記2-(1)と同様
添付書類 政治団体設立届出書の写し
- 承認法人に関する申請書 (PDF形式、94.92KB)
活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可)例:政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌など
3.調査研究
(1)申請者が国または地方公共団体の場合
- 申請者 国または地方公共団体
- 閲覧可能な人 申請機関の職員で、申請者が指定する者
- 添付書類 調査研究の概要、実施体制を示す資料
例:調査研究説明書、企画書、調査票の写しなど
申請者が受託者の場合は、委託関係を示す委託契約書等の写し
(2)申請者が法人の場合
- 申請者 法人
- 閲覧可能な人 申請法人の役職員または構成員で、申請法人が指定する者
- 申請書 上記3-(1)と同様
- 添付書類 上記3-(1)と同様
(3)申請者が個人の場合
- 申請者 個人
- 閲覧可能な人 申請者またはその指定する者
- 申請書 上記3-(1)と同様
添付書類 上記3-(1)と同様
- 個人閲覧事項取扱者に関する申請書((注釈)) (PDF形式、69.65KB)
(注釈)閲覧申請者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
閲覧できる場所・時間
- 閲覧場所 二宮町選挙管理委員会事務局(庁舎2階)
- 閲覧時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧に関する注意事項
- 閲覧については、目視による読取、記録方法については、筆記に限ります。コピーやカメラ等による撮影はできません。
- 選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。(公職選挙法第255条の4)
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。(公職選挙法第236条の2
閲覧状況の公表
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申請者の氏名や(申請者が国等の期間である場合にあってはその名称、申請者が法人である場合にあってはその名称及び代表者または管理人の氏名)閲覧対象となった選挙人の範囲及び利用目的の概要等に公表しなければなりません。
二宮町では、毎年4月に公表しており、閲覧状況については、下記のとおりです。
お問い合わせ
二宮町選挙管理委員会事務局
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9279
ファクス: 0463-73-0134