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あしあと

    選挙公営制度(公費負担)について

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:511

    選挙公営制度とは

    お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、資産の多少に関わらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動費用等の一部を国や地方公共団体が公費で負担する制度です。

    これまで、都道府県と市の選挙では選挙公営制度が適用されていましたが、令和2年6月に公布された公職選挙法の一部を改正する法律に伴い、町村の選挙にも制度が拡大されました。

    また、町村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。

    二宮町では、法律の改正に伴い、令和2年12月12日に条例を制定し、選挙運動に伴う選挙公営の拡大を図りました。

    ※令和4年4月に公布及び施行された政令の改正に伴い、条例の改正を行いました。

    詳細については、選挙公営制度(公費負担)についてのページをご覧ください。

    令和4年11月20日執行二宮町議会議員選挙及び二宮町長選挙における公費負担申請書類は、令和4年11月20日執行 二宮町議会議員及び二宮町長選挙 選挙運動用公費負担申請関係書類についてのページからダウンロードすることができます。

    対象となる選挙運動費用

    選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内において公費負担の対象となります。

    ただし、公費負担の対象となるのは、供託金が没収されない場合に限ります。

    (供託物没収点)
    議会議員:有効投票総数÷議員定数(14人)×10分の1
    町長:有効投票総数×10分の1

    公費負担の対象と限度額

    (1)選挙運動用自動車の使用

    選挙運動用自動車の使用

    (2)選挙運動用ビラの作成

    選挙運動用ビラの作成

    (3)選挙運動用ポスターの作成

    選挙運動用ポスターの作成

    (4)選挙運動用通常はがきの利用

    選挙運動用通常はがきの利用

    対象となる期間

    立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日までが公費負担の対象期間となります。

    なお、無投票となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

    参考資料