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あしあと

    組織

    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:707

    選挙管理委員会の主な組織

    地方公共団体には、多くの行政委員会が設けられています、選挙管理委員会は、地方自治法第181条により普通地方公共団体に設置が規定され、選挙権を有する者の4人の選挙管理委員により組織され選挙の管理執行を行っています。選任方法は、議会議員による選挙で、任期は4年です。委員に欠員が生じた場合に備えて、同時に併せて4人の補充員が選挙されます。現委員及び補充員の任期は、令和6年3月26日から令和10年3月25日までです。

    • 選挙管理委員 4人
    • 補充員 4人
    • 選挙管理委員会事務局

    なお、委員長は、委員の互選により選ばれます。

    選挙管理委員会の主な職務

    • 各種選挙・国民投票の管理執行
    • 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製
    • 直接請求に関する署名の審査
    • 選挙啓発
    • 住民投票の管理執行
    • 裁判員・検察審査会審査員候補者の選定

    選挙管理委員会事務局

    委員会の事務を所掌するため選挙管理委員会事務局があります。
    選挙に関する各種選挙の管理執行を行い、信頼される選挙の円滑な運営執行並びに有権者の利便をはかり、投票しやすい環境整備、明るくきれいな選挙への関心をもっていただくように務めています。
    「主な業務:委員会の開催・規程等の改廃・職員の服務・予算の経理及び物品の管理・政治活動用事務所証票の交付・選挙人名簿、在外選挙人名簿に関すること・投票所(区)、開票所(区)の設定・選挙に関すること及び記録の作成保存及び諸証明書・明るい選挙推進団体に関すること・裁判員、検察審査会審査員候補者の選定に関すること・委員会に関する各種公示及び告示、選挙事務従事者登録など」