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あしあと

    政治家の寄附禁止等について

    • [更新日:2023年12月13日]
    • ID:2217

    政治家の寄附禁止等

    きれいな政治、お金のかからない政治の実現のため、公職の候補者等(現に公職にある者、立候補者、立候補予定者)や公職の候補者等の後援団体が関係する選挙区内の方に寄附を行うことは、名義のいかんに関わらず、特定の場合を除いて禁止されています。


    また、有権者が公職の候補者等に対して、寄附を求めることも禁止されています。


    「三ない運動」を守って、明るいきれいな選挙を実現しましょう!

    ・政治家は、有権者に寄附を贈らない。

    ・有権者は、政治家に寄附を求めない。

    ・政治家から有権者への寄附は、受け取らない。

    政治家の寄附禁止等に係る「選挙のめいすいくん」