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あしあと

    政治活動用事務所に掲示する立札・看板の証票について

    • [更新日:2023年12月14日]
    • ID:2220

    政治活動用事務所に掲示する立札・看板の証票

    公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)または

    その後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札・看板には、選挙管理委員会が定める

    証票を掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

    掲示できる看板等の総数(町議会議員及び町長選挙)

    (1)公職の候補者等1人につき4枚

    (2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚

    掲示できる場所

    立札、看板等は、事務所の実態のない場所(田畑や空き地、駐車場など)に掲示することができません。

    立札・看板の大きさ

    縦150センチメートル以内 横40センチメートル以内

    (注釈)立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけではなく、その下に足が付いている等の場合は、

       その足の部分等も含まれます。

    掲示できる枚数

    1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚です。

    (注釈)「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

       また、看板の両面使用は、2枚と数えます。

    (注釈)公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として

       政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を

       掲示することができます。

    証票の申請について

    二宮町の町議会議員及び町長選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、二宮町選挙管理委員会に

    申請をしてください。

    【証票の交付を受ける場合】

    証票を新たに掲示したい場合、申請書を提出してください。

    【証票の再交付を受ける場合】

    既に交付を受けた証票を紛失(汚損・破損含む)した場合に再交付を受けた場合は、再交付申請書を提出してください。

    【証票交付に係る届出事項に変更がある場合】

    証票の交付後に、証票交付申請の内容に変更が生じた場合、変更(異動)届を提出してください。

    【証票の返還をする場合】

    次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、速やかに返還届を提出してください。

    なお、当該証票も返還してください。

    (1)立札・看板の掲示をやめたとき

    (2)当該政治活動用事務所証票に記載された選挙に係る公職の候補者等または後援団体でなくなったとき

    (3)紛失による政治活動用事務所証票の再交付を受けた後、当該紛失物を発見したとき

    罰則規定

    証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮

    または50万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意ください。