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あしあと

    在外選挙制度について

    • [更新日:2023年12月13日]
    • ID:496

    在外選挙制度とは

    国外に居住していても、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の投票ができる制度のことを在外選挙制度といいます。

    投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。


    (注釈)平成30年6月1日より、市町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外で国政選挙に投票するための登録申請

          を、国外への転出届を行う際に選挙管理委員会でできるようになりました。

    登録資格について

    (1)出国時申請

    ・年齢満18歳以上で、日本国籍をお持ちの方

    ・国内における最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方


    (2)在外公館申請

    ・年齢満18歳以上で、日本国籍をお持ちの方

    ・住所を管轄している在外公館の管区内に、引き続き3か月以上住んでいる方

    ・公職選挙法第11条第1項もしくは第252条、または政治資金規正法第28条に該当していない方

    登録申請方法について

    (1)出国時申請

     ・町役場で、国外転出届を提出する際に、選挙管理委員会事務局に直接申請(在外選挙人名簿登録移転申請書の

      提出)してください。なお、受付時間は、平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

      (注釈)郵送による申請はできません。


     ・必要書類

      1.本人申請

      ・旅券、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など


      2.代理人申請の場合

      上記1.の書類に加え、下記の書類が必要となります。

      ・A 旅券、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など

      ・B 申出書(あらかじめ「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」)に登録申請者本人の署名が必要となります。)


    (2)在外公館申請

     ・国外に転出後、申請者本人、または申請者の同居家族等が、国外での住所を管轄する在外公館(大使館・領事館等)

      の窓口に申請してください。なお、申請方法の詳細や必要書類については、総務省や外務省のホームページをご確認

      ください。

    投票の方法について

    次の3つの投票方法があります。


    (1)在外公館投票

     在外選挙を実施している在外公館で在外選挙人証と旅券などを提示して投票することができます。

     投票期間や時間については、投票記載場所によって異なりますので、詳細については、各在外公館にご確認ください。


    (2)郵便等投票

     お住まいの国(在外公館の管轄区域)などに在外公館等がない場合や、在外公館等で投票を実施していない場合、

     また、遠隔地にある場合は、郵便による投票ができます。

     登録地の選挙管理委員会に直接郵便等で投票用紙を請求し、投票用紙が届いたら、選挙期日が公示日の翌日以降に、

     投票用紙に書き込み、関係書類に必要事項を記載して封筒に入れ、在外選挙人証に記載された市区町村選挙管理

     委員会まで郵送してください。

     (注釈)投票用紙等の請求の締切は投票日の4日前であり、この日までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が、

           届いていなければなりません。


    (3)日本国内における投票

     選挙の時期に一時帰国している方や、帰国後に転入届を提出して3か月を経過せずに町の選挙人名簿に登録されていない

     方は、在外選挙人証を掲示して日本国内の選挙管理委員会(登録地には限りません。)で期日前投票や投票日当日で

     投票することができます。

     1.選挙公示日の翌日から選挙期日前日までの間

      A 期日前投票

       二宮町生涯学習センターラディアン(二宮町二宮1240番地の10)

      B 不在者投票

       名簿登録地以外の市区町村で行う投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙の請求を

       行い、交付を受ける必要があります。


     2.当日投票所

      二宮町生涯学習センターラディアン(二宮町二宮1240番地の10)

    在外抹消について

    在外選挙人名簿に登録されている方は、次の事項に該当する時は、名簿から抹消されます。


     1.死亡、または日本国籍を喪失した時

     2.日本国内の市区町村において、住民票が新たに作成された日から4か月を経過した時

     3.登録時に登録されるべき者でなかった時


     (注釈)一時帰国(転入)をして、住所を定めた日から4か月以内に、再び二宮町から国外に転出した場合、

           在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き登録されます。なお、在外選挙人名簿から抹消された場合、

           再出国される際、再度在外選挙人名簿への登録手続きが必要となります。

    その他

    ・在外選挙人名簿に登録されるためには、在外公館に「在留届」を提出しなければなりません。

    ・在外選挙制度については、国政選挙のみが対象であり、地方選挙は対象外となります。

    ・在外投票については、必ず在外選挙人証が必要となります。