火災に関する警報(火災警報)等について
- [更新日:2025年12月22日]
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二宮町火災予防条例の一部改正に伴い、令和8年1月1日から従来の火災警報の制度に新たに林野火災警報と林野火災注意報が加わります。
火災警報等の発令時には町HPの【重要なお知らせ】欄や防災行政無線などでお知らせします。
火災警報等について
気象状況が火災の予防上危険になった際に町内に発令されるもので、以下の3種類に分けられます。
(1)火災警報
- 乾燥や強風など、火災が発生・拡大しやすい気象状況になった際に発令されます。
- 発令中は町内全域で火の使用制限に従わなければなりません。
(2)林野火災警報
- 火災警報のうち、林野等における火災の予防を目的として発令されるもので、1月から5月が対象期間です。
- 発令中は二宮町森林整備計画に示される区域内では火の使用制限に従わなければなりません。
(3)林野火災注意報
- 林野火災警報の前段階として発令されるもので、1月から5月が対象期間です。
- 発令中は二宮町森林整備計画に示される区域内では火の使用制限に従うよう努めなければなりません(努力義務)。
根拠法令(消防法 抜粋)
警報の発令中に火の使用制限に従わない場合、消防法の規定により罰せられることがあります。
第22条(気象状況の通報及び警報の発令)
1項 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長または測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
3項 市町村長は、前項の通報を受けたときまたは気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
4項 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用制限に従わなければならない。
第44条(30万円以下の罰金の罪)
1項 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金または拘留に処する。
18号 第22条第4項または第23条の規定による制限に違反した者
関連資料
お問い合わせ
二宮町消防本部消防課予防班
住所: 〒259-0131
神奈川県中郡二宮町中里711-1
電話: 0463-72-0015
ファクス: 0463-72-0117

