ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    要介護認定者の障害者控除について

    • [更新日:2026年10月13日]
    • ID:3607

    65歳以上で要介護2から5に認定されている方のうち、一定の要件にあてはまる方に、申請に基づき 「障害者控除対象者認定書」 を交付します。

    所得税および住民税を申告する際に、この認定書を提示することにより、障害者控除の適用を受けることができます。

    障害者手帳をお持ちの方は、手帳が税控除のための証明となりますので、この認定書の交付を受ける必要はありません。

    対象者

    普通障害者

    次のいずれにも該当する方

    (1)要介護2以上

    (2)認知症高齢者自立度が2以上、または障害高齢者自立度がA以上

    特別障害者

    次のいずれにも該当する方

    (1)要介護4以上

    (2)認知症高齢者自立度が3以上、または障害高齢者自立度がB以上

    申請方法

    「障害者控除対象者認定申請書」を持参または郵送してください。

    添付書類等は不要です。

    認定書について

    認定書は控除を受ける年の12月31日の現況で交付しますので、お手元に届くのは1月中旬以降となります。

    ただし、対象の方が死亡された場合は、死亡日の現況で交付します。