要介護認定者の障害者控除について
- [更新日:2026年10月13日]
- ID:3607
65歳以上で要介護2から5に認定されている方のうち、一定の要件にあてはまる方に、申請に基づき 「障害者控除対象者認定書」 を交付します。
所得税および住民税を申告する際に、この認定書を提示することにより、障害者控除の適用を受けることができます。
障害者手帳をお持ちの方は、手帳が税控除のための証明となりますので、この認定書の交付を受ける必要はありません。
対象者
普通障害者
次のいずれにも該当する方
(1)要介護2以上
(2)認知症高齢者自立度が2以上、または障害高齢者自立度がA以上
特別障害者
次のいずれにも該当する方
(1)要介護4以上
(2)認知症高齢者自立度が3以上、または障害高齢者自立度がB以上
申請方法
「障害者控除対象者認定申請書」を持参または郵送してください。
添付書類等は不要です。
障害者控除対象者認定申請書
認定書について
認定書は控除を受ける年の12月31日の現況で交付しますので、お手元に届くのは1月中旬以降となります。
ただし、対象の方が死亡された場合は、死亡日の現況で交付します。
お問い合わせ
二宮町福祉部高齢介護課介護保険班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5348
ファクス: 0463-73-0134
