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あしあと

    税の手続きにおけるマイナンバーの取り扱い

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:1076

    平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始することにより、地方税の手続きにおいて、各種税申告書・申請書に納税者・従業員等のマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが必要になります。

    税務関係書類への番号の記載

    個人番号または法人番号欄のある申告書等には、マイナンバーを記載してください。

    税務関係書類への個人番号・法人番号の記載開始時期
    税目事務手続記載開始時期
    町民税:個人町民税・県民税申告書の提出平成28年分(平成29年度課税分)以後の所得に係る申告書等から適用
    町民税:個人給与支払報告書の提出平成28年分(平成29年度課税分)以後の所得に係る申告書等から適用
    町民税:法人法人町民税申告書平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から適用
    固定資産税償却資産申告書平成28年1月1日(平成28年度課税分)以後に行われる申告から適用
    各種申告書・申請書等平成28年1月1日(平成28年度課税分)以後に行われる申告・申請から適用

    本人確認書類の提示について

    1. 申告・申請時にはマイナンバーの番号確認と本人の身元確認をさせていただきますので、マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
    2. 代理人の場合は、
      1.代理権が確認できる書類(戸籍謄本、委任状など)
      2.委任者のマイナンバーカードまたは通知カードの写し
      3.代理人の運転免許証等の身分証明書が必要です。
    3. 本人確認(番号確認+身元確認)ができない場合、受付できないこともございますのでご注意ください。なお、法人番号の場合は上記の書類は不要です。

    (注釈)通知カードは記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更が生じていない場合に限り、番号確認のための書類として利用することが可能です。