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あしあと

    マイナンバー通知カードの廃止について

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:1078

    法律の改正により、マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード(緑色の紙製のカード)」が、令和2年5月25日で廃止となりました。

    廃止後は、通知カードの再発行や住所や氏名などの記載の変更はできません。

    なお、通知カードが廃止されても、通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は変わりません。

    廃止後の通知カードの取り扱いについて

    通知カード廃止後は次のお手続きができなくなります。

    • 通知カード再交付申請
    • 通知カード券面の住所や氏名などに変更が生じた際の券面記載事項の変更届

    ご注意

    出生や海外からの転入などで初めてマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。

    なお、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

    廃止後のマイナンバー確認方法

    通知カードをマイナンバーの証明として利用するためには、カードに記載された住所や氏名などが住民票に記載されている事項と一致している必要があります。

    不一致の場合は、マイナンバーの証明として使用できなくなりますので、次のいずれかの方法により確認する必要があります。

    • マイナンバーカード(個人番号カード)の取得

    マイナンバーカードの取得には申請からお受け取りまでに1か月半から2カ月のお時間がかかります。

    • マイナンバー記載の住民票の写しまたは、住民票記載事項証明書の取得(有料)