津波
- [更新日:2023年7月24日]
- ID:1538
平成23年3月の東日本大震災の甚大な津波被害を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に成立・施行されました。
この法律に基づき、神奈川県では、最大クラスの津波が発生した場合に想定される最大の浸水区域と浸水深を「津波浸水想定」として、平成27年3月に公表しています。
津波災害警戒区域(令和3年3月22日公表)
二宮町内における「津波浸水想定」に基づき、神奈川県知事が警戒体制を特に整備すべき土地の区域を「津波災害警戒区域」として令和3年3月22日に指定を行いました。
津波災害警戒区域とは?
津波が発生した場合には住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、この区域における津波による人的災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき」として指定された区域のことです。
なお、指定区域に含まれていても、土地利用や開発行為などに規制はかかりません。
基準水位の公表について
津波災害警戒区域の指定に伴い、基準水位(津波が建物などにぶつかったときの波の高さ)が公表され、避難すべき場所が明確になりました。
津波災害警戒区域指定に伴う町の取り組み
ハザードマップの作成
津波の浸水想定や基準水位などの情報をもとに、ハザードマップを新しく作成します。
津波防災地域づくり推進計画の策定
地域の現状や、津波による危険性を整理した結果を踏まえて、まちづくりや沿岸部におけるハード整備、住民の避難体制を検討します。
要配慮者利用施設などへの避難確保計画の作成・訓練の義務化
町地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設の所有者等は、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(避難確保計画)を作成し、市町村長に報告し公表するとともに、避難訓練を実施することが義務付けられています。
津波災害警戒区域指定について
- 神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課なぎさグループ
電話:045-210-1111(内線6516) - 神奈川県くらし安全防災局防災部災害対策課応急対策グループ
電話:045-210-1111(内線3432)
お問い合わせ
二宮町総務部防災安全課 危機管理班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3319
ファクス: 0463-73-0134