し尿浄化槽
- [更新日:2024年3月28日]
- ID:1361

し尿のくみ取り
くみ取りの依頼は、環境衛生センター桜美園にご連絡ください。
くみ取り手数料は、くみ取り量に応じた枚数のくみ取り券を用意し、収集に伺った担当に渡してください。(くみ取り券が無い場合、くみ取りを中止・お断りすることがあります。)
長期不在、転出時、下水道や浄化槽に変更した時も環境衛生センター桜美園へご連絡ください。

し尿くみ取り券
町内米穀店等・生活環境課で取り扱っています。
36リットル券(1枚150円)と18リットル券(1枚75円)があります。

し尿くみ取り券販売店
- 原徳米店
住所:二宮1327
電話番号:0463-72-2211 - 米福商店
住所:二宮317
電話番号:0463-71-0420 - あさひや添田米店
住所:二宮832
電話番号:0463-71-0451

し尿処理手数料
- 1回36リットル以下:150円
- 1回36リットルを超えるとき:18リットル増すごとに75円を加算(18リットル未満は18リットルとする)

浄化槽の管理
浄化槽は、「清掃」「保守点検」「法定検査」を定期的に実施することが法律で義務付けられています。浄化槽管理を怠ると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になり、悪臭の原因にもなりますので、必ず実施してください。

清掃
浄化槽の清掃は必ず年1回以上行うことが法律で定められています。
清掃業者が不明の場合には生活環境課環境衛生センター班へ問い合わせてください。

保守点検
設備の点検、消毒薬の補充などを定期的に行うものです。
保守点検の実施時期は浄化槽の種類によって異なりますので不明の場合には平塚保健福祉事務所へ問い合わせてください。
保守点検は神奈川県登録業者ならどこでもできます。
保守点検、神奈川県登録業者のお問い合わせは、平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話:0463-32-0130)

法定検査
浄化槽が正常に機能しているかを検査します。
浄化槽法により、使い始めて3か月を経過した日から5か月の間に1回、その後1年に1回の検査が義務付けられています。
法定検査は県の指定業者が行います。

県指定業者
神奈川県保健協会(電話:0463-73-0511)

浄化槽の廃止
浄化槽を廃止した場合は、浄化槽の廃止届を30日以内に平塚保健福祉事務所まで提出してください。(浄化槽を処分する場合は、浄化槽内に残っている汚泥の清掃が必要です。)
平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話:0463-32-0130)
お問い合わせ
二宮町都市部生活環境課環境衛生センター班
住所: 〒259-0131
神奈川県中郡二宮町中里207-1
電話: 0463-72-3738
ファクス: 0463-73-1330