平成26年度
- [更新日:2024年5月24日]
- ID:1050
個人住民税均等割額の引き上げ
東日本大震災をふまえ、国は全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例による法律」を制定し、平成26年度から10年間に限り、個人住民税の均等割額に町民税、県民税それぞれ500円を加算するものです。
平成25年度まで | 平成26年度から | |
---|---|---|
町民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割 | 1,300円 | 1,800円 |
均等割合計 | 4,300円 | 5,300円 |
(注釈)神奈川県では、水源環境の保全・再生のための財源として「水源環境保全税」(超過課税)を実施しているため、平成28年度まで300円が上乗せされています。
給与所得控除の見直し
前年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円以上 | (A)×0.95-1,700,000円 |
給与収入金額(A) (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円から14,999,999円 | (A)×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | (A)-2,450,000円 |
(注意)平成26年度住民税より適用となります。
公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除申告手続き簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、個人住民税の申告書の提出が不要になりました。
ただし、年金保険者に対する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れた場合や、扶養控除申告書を提出しなかった場合は、寡婦(寡夫)控除は適用されず、別途確定申告書や住民税申告書が必要になります。
(注意)扶養控除申告書については、受給されている各年金保険者へ問い合わせてください。
寄附金税額控除の見直し
平成25年分所得税から、復興特別所得税(2.1%)を加算して課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税へも反映するため、地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附金)に係る住民税の特別控除額が調整されます。
ふるさと寄附金による税額控除額計算式
ふるさと寄附金による税額控除額=次のア(基本控除額)とイ(特例控除額)の合計額
ア.(次のいずれか低い金額-2,000円)×10%(県4%、町6%)
- その年に支出した地方公共団体への寄附金額
- その年の総所得金額等の30%相当額
イ.
平成25年度まで
(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税率))
平成26年度以降
(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税率)×1.021)
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お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課町民税班
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ファクス: 0463-73-0134