令和5年度
- [更新日:2023年9月8日]
- ID:2139
令和5年度税制改正(個人住民税)
住宅ローン控除の特例の延長
- 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について、見直しが行われました。
居住開始年月日 | 控除限度額 |
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(1)平成21年1月から平成26年3月 | 所得税の課税所得金額×5%(最高97,500円) |
(2)平成26年4月から令和3年12月(注釈1) | 所得税の課税所得金額×7% (最高136,500円) |
(3)令和4年1月から令和7年12月(注釈2)(注釈3) | 所得税の課税所得金額×5%(最高97,500円) |
注釈1 住宅対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
注釈2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
注釈3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
町民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳へと変更になりました。令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方が非課税判定における未成年者(注釈1)にはあたらないこととなりました。
令和4年度まで |
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20歳未満(令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方) |
令和5年度から |
18歳未満(令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方) |
注釈1 未成年者に該当する場合、前年中の合計所得金額が135万以下の場合は、非課税となります
セルフメディケーション税制の見直し
・セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の対象範囲が変更となりました。
スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。
・適用期限が5年間延長となり、令和8年12月31日までとなりました。
・適用を受ける場合に、その年中に健康の保持促進及び疾病予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要となりました。
セルフメディケーション税制に関する詳しい内容については、セルフメディケーション税制(医療控除の特例)についてをご覧ください。
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課町民税班
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神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134