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あしあと

    令和2年度

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:1062

    ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については、下記リンクにある総務省ポータルサイトをご参照ください。

    指定対象外の地方団体に対し、令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(注釈)。

    (注釈)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

    住宅借入金等特別税額控除の拡充

    令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。

    適用年数の延長

    適用年数が、現行の10年から13年へ延長されます。

    住宅借入金等特別控除可能額の見直し

    11年目以降の3年間は、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

    • 建物購入価格の2%÷3
    • 住宅ローン年末残高の1%

    所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人町民税・県民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行水準と同水準です。

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    お問い合わせ

    二宮町総務部戸籍税務課町民税班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3317

    ファクス: 0463-73-0134

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