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あしあと

    令和6年度

    • [更新日:2024年4月15日]
    • ID:2384

    令和6年度税制改正(個人住民税)

    1.森林環境税の創設

    • 森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
    • 令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、町民税・県民税と合わせて町が徴収します。
    • なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
    森林環境税と住民税均等割の税額
       税 目令和5年度まで  令和6年度から
       森林環境税   

         ー     

          1,000円      
       住民税均等割(町民税)    

          3,500円

            3,000円
       住民税均等割(県民税)  

          1,800円

            1,300円
             計

           5,300円

         5,300円

    2.上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の見直し

     上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。

     この改正により、所得税で確定申告を行った場合は個人住民税においても申告したこととなり、個人住民税のみ申告不要を選択するというような所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなりました。

    3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

     令和6年度の個人住民税より、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、一定の要件を満たしている方を除き扶養控除の適用対象から除外されます。

    適用対象となる要件は次表のとおりになります。

    30歳以上70歳未満の国外居住親族で扶養控除の適用対象となる要件

                対象者        提出、または提示が必要な書類 (注釈1)
    1留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証する書類
    2障害者障害者控除の要件に従う
    3その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類

    (注釈1) 表に記載された書類の他、29歳以下または71歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。

    お問い合わせ

    二宮町総務部戸籍税務課町民税班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3317

    ファクス: 0463-73-0134

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