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あしあと

    平成30年度

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:1060

    給与所得控除の見直し

    給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。

    給与所得控除の見直し一覧
    適用期間平成29年度(平成28年分)平成30年度以降(平成29年分)
    上限額が適用される給与収入1,200万円1,000万円
    給与所得控除の上限額230万円220万円

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

    健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う方が、本人や本人と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、その購入費について医療費控除を受けることができます。

    (注意)

    1. この控除を受ける場合、従来の医療費控除を受けることができません。選択適用となります。
    2. この控除を受ける場合、所得税の確定申告書、または町県民税の申告が必要です。
    3. 平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象となります。
    4. 申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類とともに申告期間まで保存しておいてください。

    所得控除額について

    (1年間のスイッチOTC医薬品購入額-保険金等で補てんされる金額)-12,000円=所得控除額(限度額88,000円)

    セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

    セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。
    「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。

    • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
    • 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
    • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
    • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
    • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
    • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

    なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされるため、申告される方が取組を行っていない場合、控除を受けることはできません。また、控除を申告する際、上記の取組を明らかにする書類(領収書や結果通知表)が必要になります。

    スイッチOTC医薬品について

    医師の処方が必要であった医療用医薬品から転用された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。

    詳細については下記リンクを参照ください。

    医療費控除の明細書の添付義務化

    医療費控除またはセルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告の際に添付することが必要になりました。ただし、明細書に記載した領収書を5年間保管しなければなりません(注釈)。

    (注釈)平成29年分から平成31年分の確定申告、平成30年度から令和2年度の町県民税申告については、従来どおり領収書の添付または掲示による申告も可能です。

    明細書の記載事項

    医療費控除の場合

    1. 医療費の支払額
    2. 診療等を受けた者の氏名
    3. 診療等を行った病院・診療所の名称
    4. 保険金等で補てんされる金額

    セルフメディケーション税制の場合

    1. 医薬品の購入費
    2. 購入した医薬品の名称
    3. 医薬品を購入した薬局、ドラッグストア等の名称
    4. 保険金等で補てんされる金額

    医療費通知について

    医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで、明細書の記入を省略することができます(セルフメディケーション税制は除く)。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の事項が記載されたもののことをいいます。

    1. 被保険者の氏名
    2. 療養を受けた年月
    3. 療養を受けたもの
    4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
    5. 被保険者等が支払った医療費の額(自己負担額)
    6. 保険者等の名称

    (注意)神奈川県の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の医療費通知は、「被保険者が支払った医療費の額」の記載がなく、医療費通知の要件を満たしていないため、平成29年分の申告では使用することができません。

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    お問い合わせ

    二宮町総務部戸籍税務課町民税班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3317

    ファクス: 0463-73-0134

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