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あしあと

    令和7年度

    • [更新日:2025年3月27日]
    • ID:2843

    令和7年度税制改正(個人住民税)

    1.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

     令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の人で、町民税・県民税所得割が課税される人のうち、国内に居住する同一生計配偶者(注釈1)がいる人について、納税義務者本人の個人住民税の税額控除後の所得割額から1万円を減税します。

    (注釈1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人

    2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正

    子育て世帯等における借入限度額の上乗せ

     次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

     1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人

     2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人

     3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

    認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
       住宅の区分 改正後   改正前
     認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

        5,000万円   

        4,500万円   
     ZEH水準省エネ住宅

          4,500万円

        3,500万円
     省エネ基準適合住宅

          4,000万円

          3,000万円

    新築住宅の床面積要件の緩和

     合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

    詳しくは、国土交通省ホームページを参照ください。

    「国土交通省ホームページ」(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

     国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受けようとする場合には、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する、「送金確認書類」を申告の際に添付する必要があります。

     令和7年度以降については、「送金確認書類」として、電子決済手段を用いた送金を証明する書類も認められるようになりました。

    お問い合わせ

    二宮町総務部税務課町民税班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3317

    ファクス: 0463-73-0134

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