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あしあと

    平成29年度

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:1056

    給与所得控除の見直し

    給与所得控除の上限額が下記のとおり引き下げとなります。

    給与所得控除の見直し一覧
    適用期間平成28年度まで(平成27年分まで)平成29年度(平成28年分)平成30年度以後(平成29年分以後)
    上限額が適用される給与収入1,500万円1,200万円1,000万円
    給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

    給与所得者の特定支出控除の見直し

    給与所得控除の見直しに伴い、前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合には、その超える部分を給与所得控除に加算します。

    給与所得者の特定支出控除の見直し一覧
    給与収入金額平成28年度まで(平成27年分まで)平成29年度以後(平成28年分以後)
    1,500万円以下給与所得控除額×1年2月給与所得控除額×1年2月
    1,500万円超125万円給与所得控除額×1年2月

    日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

    日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や町県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類(注釈1)」及び「送金関係書類(注釈2)」を添付または提示をすることが義務化されます。

    (注釈1)戸籍の附票の写し、その国または地方公共団体が発行した書類及び、パスポートの写し等

    (注釈2)金融機関の書類またはその写し、クレジットカード会社の発行会社の書類またはその写し等(居住者が国外居住親族の生活費等に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの)

    金融所得課税の一体化

    税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。

    公社債の課税方式の変更

    平成28年1月1日以降に納税義務者が支払を受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区別し課税することとなります。

    公社債等に係る譲渡所得
    平成28年度まで
    公社債等
    平成29年度以降
    特定公社債等
    平成29年度以降
    一般公社債等
    利子所得(利子等)
    【税率】
    源泉分離課税(申告不可)
    所得税 15.315%
    住民税 5%
    申告分離課税または申告不要
    所得税 15.315%
    住民税 5%
    源泉分離課税(申告不可)
    所得税 15.315%
    住民税 5%
    譲渡所得(譲渡損益)
    【税率】
    非課税申告分離課税または申告不要
    所得税 15.315%
    住民税 5%
    申告分離課税
    所得税 15.315%
    住民税 5%

    損益通算及び繰越控除の変更

    従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間で損益通算ができなくなります。

    平成28年1月からは、下記のとおり別々の分離課税制度に改定されます。

    特定公社債及上場株式に係る譲渡所得の分離課税(申告分離課税を選択された上場株式の配当所得と損益通算も可能)

    • 各区分内の損益通算:できる
    • 各区分内の繰越控除:できる

    一般公社債等及び一般株式(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税

    • 各区分内の損益通算:できる
    • 各区分内の繰越控除:できない

    上場株式等の配当等の課税方式の選択

    所得税及び住民税が源泉徴収されている上場株式の配当等については、申告不要または、総合課税、分離課税を選択して申告することができますが、住民税において異なる課税方式を選択することが明確化されました。(源泉徴収口座における上場株式等の譲渡においても同様です。)

    なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるまでに確定申告書とは別に「上場株式等の所得に係る町民税・県民税申告不要等申出書」をご提出ください。

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    二宮町総務部戸籍税務課町民税班

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