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あしあと

    平成31年度

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:1061

    配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

    平成31年度の個人住民税(平成30年分所得税)より、配偶者控除、配偶者特別控除の適用される納税者本人(扶養する人)に所得制限を設け、合計所得金額により控除額が変わります。

    配偶者控除

    配偶者の合計所得(給与収入のみの場合に対する収入金額):38万円以下(103万円以下)

    納税義務者の合計所得に対する控除額
    900万円以下
    (1,120万円以下)
    900万円超950万円以下
    (1,120万円超1,170円以下)
    950万円超1,000万円以下
    (1,170万円超1,220万円以下)
    1,000万円超
    (1,220万円超)
    配偶者が70歳未満33万円22万円11万円適用なし
    配偶者が70歳以上38万円26万円13万円適用なし

    ※納税義務者の合計所得:給与収入のみの場合に対する収入金額

    配偶者特別控除

    配偶者の合計所得と納税義務者の合計所得に対する控除額
    900万円以下
    (1,120万円以下)
    900万円超950万円以下
    (1,120万円超1,170万円以下)
    950万円超1,000万円以下
    (1,170万円超1,220万円以下)
    1,000万円超
    (1,220万円超)
    38万円超90万円以下
    (103万円超155万円以下)
    33万円22万円11万円適用なし
    90万円超95万円以下
    (155万円超160万円以下)
    31万円21万円11万円適用なし
    95万円超100万円以下
    (160万円超166万8千円未満)
    26万円18万円9万円適用なし
    100万円超105万円以下
    (166万8千円以上175万2千円未満)
    21万円14万円7万円適用なし
    105万円超110万円以下
    (175万2千円以上183万2千円未満)
    16万円11万円6万円適用なし
    110万円超115万円以下
    (183万2千円以上190万4千円未満)
    11万円8万円4万円適用なし
    115万円超120万円以下
    (190万4千円以上197万2千円未満)
    6万円4万円2万円適用なし
    120万円超123万円以下
    (197万2千円以上201万6千円未満)
    3万円2万円1万円適用なし
    123万円超
    (201万6千円以上)
    適用なし適用なし適用なし適用なし
    • 納税義務者の合計所得:給与収入のみの場合に対する収入金額
    • 配偶者の合計所得:給与収入のみの場合に対する収入金額

    注意点

    今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円以下)に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがありますが、以下の点に注意してください。

    扶養の人数には含まれません

    配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、個人住民税の非課税判定には含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者控除の対象にはならないので注意してください。

    配偶者にも住民税が課されます

    個人住民税は個人の所得に応じて課税されるため、二宮町の場合、配偶者の合計所得金額が32万円(給与収入のみで97万円)を超えると、配偶者自身にも個人住民税が課税されることがあります。

    配偶者以外の扶養控除は従来どおりです

    配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円以下)を条件とし、変更はありません。

    各種行政サービスの負担額等に影響を与える可能性があります

    配偶者の所得金額が上がることにより、社会保険(健康保険や年金保険料等)をはじめ、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますので注意してください。

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    お問い合わせ

    二宮町総務部戸籍税務課町民税班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3317

    ファクス: 0463-73-0134

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