令和4年度
- [更新日:2024年5月20日]
- ID:1921
令和4年度税制改正(個人住民税)
1.上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化
個人住民税が源泉徴収された配当所得等や特定口座(源泉徴収あり)で生じた株式等に係る譲渡所得等について、所得税では申告し、住民税では全て申告しないことを選択する場合は、令和3年分から所得税確定申告書のみで申告手続きが完結するよう簡素化されました。
適用を受けるには、所得税確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇」の記載が必要です。確定申告にてその旨を記入した場合は「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出は必要ありません。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、当該欄を記入することはできませんので、納税通知書送達前までに「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出する必要があります。
・所得税で申告した配当所得等や株式等に係る譲渡所得について、住民税では一部のみ申告しない場合
・上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とした少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)または非上場の株式等の譲渡所得等を有する場合
2.住宅借入金控除(住宅ローン控除)の延長
所得税において、控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例措置が延長されることに伴い、個人住民税についても、所得税から控除しきれなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で控除します。
<所得税における措置>
控除期間13年間の特例について適用期限が延長され、一定の期間内に契約した令和4年12月31日まで(現行要件:令和2年12月31日まで(新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合は令和3年12月31日まで))の入居者が適用対象とされます。
*新築(注文住宅)⇒令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
*建売・中古・増改築等⇒令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
なお上記の延長分については、その年分の合計所得金額1,000万円以下の年について床面積40平方メートルから50平方メートル(現行要件50平方メートル以上)の住宅も対象となります。
3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で適用期限を5年延長します。具体的には、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効についてスイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。くわしくは厚生労働省のHPで掲載しているほか、包装上の日本一般用医薬品連合会が定める共通識別マークをご確認ください。なお、令和4年1月1日以降の一定期間は、包装上の共通識別マークの印字切替が行われるためレシート上の表示をご確認ください。
この特例は現行の医療費控除との選択性になっており、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、一度選択した控除を修正申告等において変更することはできません。
○適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
○控除額
(支払った額 -保険金等により補填される金額)-12,000円。ただし、控除額は、88,000円が限度となります。
○セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
当該年の1月1日から12月31日までのOTC医薬品等購入費を集計した明細書(「セルフメディケーション税制の明細書」)を作成し確定申告または個人住民税申告の際に提出してください。
(注)見直しにかかる箇所は令和4年分以後の所得税からの適用となります。また、令和3年分以後の申告には納税者本人が一定の取組を行ったことがわかる書類の添付は不要となります。ただし、5年間保管していただく必要はあります。
4.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。
対象 子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で、国・地方自治体が実施するもののうち、次のもの
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設等の利用料に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
5.退職所得課税の適正化
法人役員等以外の勤続年数5年以下の人の退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1とする措置を適用しないこととします。
(注)令和4年分以後の所得税、令和4年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等に係る個人住民税について適用
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