平成28年度
- [更新日:2024年5月24日]
- ID:1055
公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以後から実施される特別徴収について、以下のとおり改正されます。
仮徴収税額の算定方法の見直し
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4月、6月、8月)が前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額となります。
(注釈)この改正は仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担が増減するものではありません。
現行
- 特別徴収(年金天引き)仮徴収徴収税額
4月、6月、8月:前年度2月分と同額 - 特別徴収(年金天引き)本徴収徴収税額
10月、12月、2月:年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1
平成29年度以降(平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用)
- 特別徴収(年金天引き)仮徴収徴収税額
4月、6月、8月:前年度年税額の6分の1 - 特別徴収(年金天引き)本徴収徴収税額
10月、12月、2月:年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1
町外転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続
年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、納税義務者が賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合、現行制度では特別徴収を停止し、普通徴収(個人納付)に切り替えていましたが、一定の要件の下(下記のとおり)、特別徴収を継続することとなります。
税額変更があり特別徴収が継続する場合
- 10月分の年金特別徴収税額が0円とならず、12月、2月の特別徴収税額が変更となる場合のみ、変更後の金額にて特別徴収が継続されます。ただし、12月以降に減額の更正を行うと、特別徴収が停止になる場合があります。
転出されても特別徴収が継続する場合
- 1月2日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
- 4月1日から12月31日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
<参考>
寄附金税額控除について
寄附金税額控除の控除限度額引き上げ
都道府県または市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、特例控除額の限度額が住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降、ふるさと納税を行う際に、寄附先の自治体に申告特例申請書を提出することで、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けることができるようになりました。
なお、この制度を利用する場合、確定申告書または町県民税申告書の提出がないこと、寄附先の自治体が5団体以内であること、平成27年4月1日以後に行うふるさと納税のみであること、が条件となります。
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