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あしあと

    平成27年度

    • [更新日:2023年2月25日]
    • ID:1053

    住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長・拡充

    住宅借入金等特別控除の適用期間を平成26年1月1日から平成29年12月31日までの4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方は、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。

    控除限限度額

    • 平成25年12月31日まで
      所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
    • 平成26年1月1日から3月31日
      所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
    • 平成26年4月1日から平成29年12月31日
      所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

    (注釈)所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税より控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

    (注釈)平成26年4月1日から平成29年12月31日までの金額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

    上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る本則税率の適用

    申告分離課税を選択した上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。

    (注釈)所得税では平成25年分より復興特別所得税2.1%が加算された額となります。

    (注釈)配当所得について、総合課税を選択した場合は、総合課税の税率が適用されます。

    非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)

    20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)居住者を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座内で取得した上場株式等の配当等や、その上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益などが最長5年間非課税となります。

    詳細につきましては、下記リンクを参照ください。

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    お問い合わせ

    二宮町総務部戸籍税務課町民税班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3317

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