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あしあと

    寄附金(ふるさと寄附金)について

    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:1030

    寄附金(ふるさと寄附金)とは

    ふるさと寄附金とは、「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという納税者の皆さんの思いを実現するため、自分の出身地などの都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合に、個人住民税などから一定の額が控除される制度です。

    寄附金税額控除の概要

    都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の2割を上限として、所得税と合わせて控除されます。

    ※各年1月1日から12月31日までに都道府県・市区町村に対して行った寄附金について、翌年度の個人住民税から控除されます(所得税については寄附を行った年分から控除されます)。

    控除を受けるには

    個人住民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの「税務署」に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。その際、寄附先などからもらった「領収書」などを申告書に添付、または提示することが必要です。

    (注意)個人住民税の寄附金控除のみを受ける場合には、所得税の確定申告の代わりに、町県民税申告書による申告を行っても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

    ワンストップ特例制度について

    確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと寄附金を行う場合、寄附先の団体が5団体以内の場合で、確定申告を行わない場合に限り(確定申告を行った場合、特例は無効となり、寄附金控除の申告が必要となります)、ふるさと寄附金を行う際、各寄附先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくてもふるさと寄附金についての寄附金控除を受けられる特例が創設されました。

    また、ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

    詳細については、下記外部リンクの総務省ホームページ、二宮町ふるさと寄附金のページをご覧ください。

    ワンストップ特例が無効となる場合

    1. 確定申告書または町県民税申告書を提出した場合
    2. 6団体以上の地方団体に寄附を行った場合
    3. 申告特例申請書等の住所誤り等により、市区町村に申告特例通知が送付されない場合

    寄附金税額控除の見直しについて

    ふるさと納税制度の見直しがなされ、令和元年6月1日以後に行う都道府県・市区町村への寄附については、寄附の募集を適正に行っていること等の基準を満たしていることなどにより国の指定を受けた都道府県・市区町村への寄附に限定して、個人住民税における寄附金税額控除の特例控除額が適用されることとなりました。詳細につきましては、下記リンクを参照ください。