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あしあと

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

    • [更新日:2023年9月8日]
    • ID:1034

    セルフメディケーション税制とは

    健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、その年中支払った合計額が12,000円を超える部分(上限88,000円)について、その年分の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。

    (注意)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告により、この選択を変更することはできません。

    詳しくは次の外部リンクをご覧ください。

    セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

    セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。
    「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。

    • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
    • 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
    • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
    • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
    • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
    • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

    なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされるため、申告される方が取組を行っていない場合、控除を受けることはできません。

    特定一般用医薬品等購入費の範囲

    特定一般用医薬品等購入費とは、スイッチOTC医薬品の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に掲載されています。
    詳しくは、次の外部リンクをご覧ください。

    所得控除額について

    (1年間のスイッチOTC医薬品購入額-保険金等で補てんされる額)-12,000円=所得控除額(限度額88,000円)
    スイッチOTC医薬品購入額の合計から12,000円を差し引いた金額が控除対象となります。

    セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

    確定申告書または個人町民税・県民税申告書を提出する際に、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書が必要となります。

    スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書について

    明細書の様式については、次のセルフメディケーション税制の明細書をダウンロードし、ご提出ください。

    セルフメディケーション税制の見直しについて

    適用期限が5年延長され、令和3年12月31日から令和8年12月31日までとなりました。

    また、これまでは、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防のための取組として、一定の取組(⼈間ドックやインフルエンザの予防接種等)を⾏ったことを明らかにする書類の添付または提⽰が必要でしたが、令和4年度からは、当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記⼊することとされました。
    ただし、明細書の記⼊内容の確認のため、提⽰または提出を求める場合がありますので、ご⾃宅等で5年間保管してください。

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