ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    東日本大震災により被害を受けられた方へ

    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:1032

    税務関係のお知らせ

    大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。

    そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付・廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。

    詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

    あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に

    被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。

    日本赤十字社や中央共同募金等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。