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あしあと

    令和6年度分の特別税額控除(定額減税)について

    • [更新日:2024年4月15日]
    • ID:2385

    賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税分の個人住民税(町民税・県民税)について、特別税額控除(定額減税)が実施されます。

    特別税額控除の対象者について

    令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
    (注釈)給与収入金額のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者

    次に該当する方は特別税額控除の対象外となります。

    • 個人住民税・森林環境税が非課税の方
    • 個人住民税均等割・森林環境税のみの課税の方

    特別税額控除の算出方法について

    納税者の特別税額控除額は次の金額の合計額となります。
    ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が特別税額控除の限度額となります。

    (1)本人 1万円

    (2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

    特別税額控除の実施方法について

    1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方の場合

    令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別税額控除額を控除した後の個人住民税額及び森林環境税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

    表1

    2.納付書や口座振替など普通徴収でお支払いいただく方の場合

    特別税額控除前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から、特別税額控除額を控除します。
    控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

    表2

    3.公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方の場合

    (1)前年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる方の場合

    特別税額控除前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から、特別税額控除額を控除します。
    控除しきれない場合には、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

    表3

    (2)公的年金からの特別徴収が初年度の方の場合

    特別税額控除前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の普通徴収税額から、特別税額控除額を控除します。
    控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月分)から控除し、さらに控除しきれない場合には、令和6年10月分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。

    表4

    特別税額控除額の確認方法について

    特別税額控除額(定額減税額)は、次の通知書により確認することができます。

    (1)給与からの特別徴収で町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

    【令和6年5月下旬頃お勤め先から配布予定】

    「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

    (2)納付書や口座振替などの普通徴収または公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

    【令和6年6月上旬頃個人宛送付予定】

    「町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」

    その他の注意事項について

    • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
    • 特別税額控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
    • 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

    所得税の特別税額控除(定額減税)の詳細については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部ページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。