個人住民税の均等割・所得割について
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:2214

年税額の計算について
個人住民税の年税額は、下記の【均等割】と【所得割】を個別に計算し合算することで算出しています。

均等割とは
均等割とは、前年の所得金額が一定の金額以上の方にご納付いただくものです。
町→3,000円
県→1,300円(注釈1)
令和6年度から新たに国税である森林環境税の課税が始まり、個人住民税の均等割と併せて徴収されることとなりました。詳細については、森林環境税についてをご覧ください。
均等割の内訳は、以下の通り変更となります。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
町民税 | 3,500円 | 3,000円(注釈2) |
県民税 | 1,800円 | 1,300円(注釈2) |
国税(森林環境税) | 0円 | 1,000円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
(注釈1)水源環境保全税による超過課税
神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、令和4年度から令和8年度まで県民税の均等割に300円が加算されます。
(注釈2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・県民税分の均等割額に、500円ずつが加算されておりましたが、令和5年度をもって期間満了となり、本来の税額に戻ります。

所得割とは
総所得金額から所得控除合計額を差し引いて出た課税標準額に税率をかけて算出します。
(分離所得がある方に関しては、計算方法が異なります。詳しくは、問い合わせてください。)
町→6%
県→4.025%(注釈)
(注釈)水源環境保全税による超過課税
神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、令和4年度から令和8年度まで県民税の所得割(0.025%)の追徴課税を行っております。

均等割・所得割の非課税基準について
均等割・所得割の非課税基準に関しては下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課町民税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134