個人住民税の非課税基準について
- [更新日:2023年12月4日]
- ID:2215

非課税基準について
下記のいずれかに該当する方は非課税となります。
- その年の賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- その年の賦課期日現在、障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
また、上記のほかに下記に該当される方は均等割もしくは所得割が非課税となります。

均等割非課税基準について
合計所得金額が下記の計算式で求められた金額以下のとき
1.控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合
32万円×{(控除対象配偶者及び扶養親族の人数)+1【本人】}+19万円+10万円
2.控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
32万円+10万円

所得割非課税基準について
合計所得金額が下記の計算式で求められた金額以下のとき
1.控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合
35万円×{(控除対象配偶者及び扶養親族の人数)+1【本人】}+32万円+10万円
2.控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円

上記の均等割・所得割非課税基準について
上記の均等割・所得割の非課税基準については、二宮町における金額です。
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課町民税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134