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あしあと

    森林環境税について

    • [更新日:2023年12月4日]
    • ID:2212

    令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

    国税である森林環境税は、令和6年度から住民税と併せて、一人年額1,000円が個人に課税されます。住民税が非課税の場合でも森林環境税のみ課税される場合があります。)

    国税として徴収されたのち、森林環境譲与税として国から県・市町村へ譲与され、森林整備や木材利用促進等に活用されます。森林環境税についての詳細は、総務省のホームページ林野庁のホームページをご覧ください。

     

    森林環境税がかからない人(非課税基準)

    前年の合計所得金額が、次の金額以下の方

    扶養親族あり

    {31万5千円×(控除対象配偶者または扶養親族の数+1)+10万円}+18万9千円

    扶養親族なし

     41万5千円以下(給与収入の場合、96万5千円以下)

    障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人、生活保護法による生活扶助を受けている人は非課税となります。

    住民税と森林環境税の非課税の範囲は異なります

    森林環境税は国税のため、非課税の範囲が住民税の均等割非課税基準と異なります。

    例)

    年間の給与収入が97万円で扶養親族なしの場合

    97万円 - 55万円(給与所得控除)= 42万円(合計所得金額)

    この場合、住民税は非課税ですが、森林環境税1,000円が課税されます。

    住民税の基準については、下記をご覧ください。

    個人住民税の非課税基準について