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あしあと

    上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:1038

    令和6年度(令和5年分)より課税方法が統一されます。

    令和4年度の税制改正において、所得税と町民税・県民税(個人住民税)の課税方式が令和6年度課税(令和5年分の所得税の確定申告)より統一され、申告不要制度を選択することができなくなります。

    申告不要制度が適用となるのは、令和5年度課税(令和4年分所得税の確定申告)までとなります。

    令和5年度(令和4年分)までの取り扱いは次のとおりです。

    平成29年度税制改正より、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

    具体的には、確定申告において上場株式等に係る配当所得を総合課税として申告した場合も、住民税において申告不要制度等を選択することができます。令和5年度課税までに限ります。

    なお、対象となる上場株式等の配当所得・譲渡所得については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありませんのでご注意ください。

    手続き方法

    異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に下記書類をご提出ください。

    (注意)納税通知書送達時期について

    • 特別徴収の方:毎年5月10日前後を目安
    • 普通徴収の方:毎年6月10日前後を目安

    提出書類

    • 上場株式等の所得に係る町民税・県民税申告不要等届出書
    • 特定口座年間取引報告書(コピー可)(注意)

    (注意)税務署へすでに提出されている場合は、届出書にその旨を記載してください。

    提出期限

    原則として、当該年度の申告期限(3月15日(土曜日、日曜日祝日の場合は翌平日))まで。
    ただし、申告期限後であっても、納税通知書が送達されるときまでに提出された申告書は有効です。
    納税通知書がすでに送達されている場合は、上記申告書は無効となります。

    注意事項

    • 所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)を選択した場合、住民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の被扶養者としての適用のほか、国民健康保険税、介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料等の算定に影響を及ぼす場合があります。
    • 対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。所得税20.42%を源泉徴収されているもの(非上場株式)はこの制度の対象ではありません。
    • 株式等の配当所得等を所得税では総合課税で申告し、住民税は申告不要を選択した場合には、住民税において配当控除の適用や配当割額控除額による充当、還付は受けられません。
    • 提出書類の不足や申告書等の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合には、確定申告書の内容で住民税を課税することがありますので、ご注意ください。

    申告につきましては、ご自身の判断のもとで、異なる課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)の選択を行ってください。

    繰越損失がある場合

    繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合には、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。
    所得税において所得申告及び繰越損失の適用を行い、住民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要となります。
    また、翌年以降の申告においては、所得税における繰越損失額と住民税における繰越損失額に相違が生じる場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行ったかたは、上場株式等の所得に係る町民税・県民税申告不要等届出書を提出する際、お申し出ください。

    届出書