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あしあと

    個人住民税の減免

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:1040

    生活保護の受給を開始した場合や災害に遭われた方、病気などによる退職(定年退職、自己都合退職を除く)や事業の廃止等により、前年の合計所得から著しく所得が減少した場合には、個人住民税の減免を受けることができます。

    要件・減免割合

    (1)災害により納税者が死亡または地方税法に規定する障害者となった場合、その日以降の納期に係る税額を次に掲げる区分の割合で減免します。

    減免の割合一覧
    事由減免の割合
    死亡した場合10分の10
    地方税法に規定する障害者となった場合10分の9

    (2)災害により納税者(生計を一にする控除対象配偶者または扶養親族を含む。)の所有する住家及び家財が滅失し、または著しく損傷を受けたときは、その日以降の納期に係る税額を、次に掲げる区分の割合で減免します。

    損害の程度・前年の合計所得金額による減免の割合一覧
    前年の合計所得金額
    500万円以下
    前年の合計所得金額
    750万円以下
    前年の合計所得金額
    1,000万円以下
    損害の程度
    10分の3以上10分の5未満
    2分の14分の18分の1
    損害の程度
    10分の5以上
    10分の102分の14分の1

    (3)生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合、その日以降の納期に係る税額を免除します。

    (4)納税者または生計を同一にする者が疾病等のために支出した医療費(保険金等により補てんされたものを除く。)がその年の合計所得金額の見込額の5%を超える場合は、その超える金額の範囲内でその日以降の納期に係る税額を1万円を上限に減免します。

    (5)雇用保険法に規定する特定受給資格者及び特定理由離職者(注釈1)による退職や事業の廃止、疾病または負傷により入院等が必要となり就労ができない方で、その年の合計所得の見込額が、前年の合計所得金額より著しく減少し、減免の申請日における現金、預金、生命保険の解約返戻金と退職等の日の属する年における合計所得金額の見込額の合算額が生活保護基準年額の100分の130以下である方(注釈2)は、次の表の割合により、退職等の日以降の納期に係る税額の減免を受けられる場合があります。

    (注釈1)特定受給資格者及び特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34)と記載されている方です。

    (注釈2)預貯金と合計所得金額の合算額の生活保護基準年額に関する基準については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和5年3月31日までの間、適用しません。

    見込所得金額・前年の合計所得金額による減免の割合一覧
    前年の合計所得金額
    200万円以下
    前年の合計所得金額
    300万円以下
    前年の合計所得金額
    400万円以下
    見込所得金額
    10分の7以上減少
    10分の510分の410分の3
    見込所得金額
    10分の5以上10分の7未満減少
    10分の410分の310分の2
    見込所得金額
    10分の3以上10分の5未満減少
    10分の310分の210分の1

    (6)学生または生徒で自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得を有する者のうち、合計所得金額が65万円以下でかつ給与所得等以外の所得が10万円以下である場合は、全額を免除します。

    手続きについて

    減免を受ける場合には、納期限の7日前までに、町税減免申請書に必要書類を添えて、申請してください。

    (注釈)減免申請時にすでに納付されている税額については、減免の対象となりません。

    減免の事由に応じて、必要書類等が異なりますので、減免申請書の提出前に、戸籍税務課までお問い合せください。

    必要書類等

    (1)災害により死亡または障害者となった場合

    • 町税減免申請書
    • 障害者手帳等(障害の区分のわかるもの)
    • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    (2)災害により住家や家財が滅失した場合

    • 町税減免申請書
    • 罹災証明書
    • 火災保険等給付通知書(保険金の給付額が確認できるもの)
    • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    (3)生活保護法の生活扶助を受けた場合

    • 町税減免申請書
    • 生活保護受給者証
    • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    (4)医療費の支出が合計所得金額の見込みの5%を超える場合

    • 町税減免申請書
    • 支払医療費の領収書等
    • 直近の給与明細書等、収入のわかる書類
    • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    (5)退職等により著しく所得が減少した場合

    • 町税減免申請書
    • 収入見込等申告書(添付書類として、預金通帳、賃貸借契約書等が必要となります)
    • 退職の理由がわかるもの(雇用保険受給者証等)
    • 医師の診断書等、治療の必要性と就労が困難な状況がわかる書類
    • 直近の給与明細書等、収入のわかる書類
    • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    (6)学生・生徒

    • 町税減免申請書
    • 学生証等(学生であることがわかる書類)
    • 直近の給与明細書等、収入のわかる書類
    • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)