火災予防条例が改正されました
- [更新日:2026年3月16日]
- ID:3344
1.サウナ設備について
近年、サウナブームにより屋外に設置したテントやバレル(木樽)などでサウナを楽しむ方が増えていることから、サウナ設備の火災予防上の基準が見直され、総務省令及び消防庁告示が改正されたことを受け、火災予防条例が改正されました。
施行日 令和8年3月31日
サウナ設備の分類
従来の「サウナ設備」が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類されました。
簡易サウナ設備
以下の全てに該当する場合は簡易サウナ設備として扱われます。
- 「テント型サウナ」または「バレル(木樽)型サウナ」に設置されるもの。
- 屋外や外気に直接触れる場所に設置されるもの。
- 定格出力6kw以下のもの。
- 熱源が薪か電気であること。

テント型サウナ

バレル(木樽)型サウナ
(注釈)消防庁「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」より引用
一般サウナ設備
簡易サウナ設備以外のものが一般サウナ設備として扱われます。
いずれも設置する際には消防への届出が必要ですが、個人が設置及び使用する場合は不要となります。
簡易サウナ設備の設置にあたって
離隔距離について
周囲の壁や物品が燃えないよう、離隔距離(火災予防上安全な距離)を保つ必要があります。
安全装置について
温度が異常に上昇した場合には熱源を遮断する装置が必要ですが、簡易サウナ設備のうち、薪を熱源とするものは近くに消火器を設置することで安全装置の代わりとすることができます。
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2.感震ブレーカーの普及推進
近年の大規模地震に伴い発生した火災の多くはその原因が電気によるものであるとされていることから、電気火災対策として感震ブレーカーの普及促進を図ります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
二宮町消防本部消防課予防班
住所: 〒259-0131
神奈川県中郡二宮町中里711-1
電話: 0463-72-0015
ファクス: 0463-72-0117
