廃品回収業者とのトラブルにご注意を!
- [更新日:2023年2月27日]
- ID:1425
『ご家庭の不用品を無料で回収します。』や『格安で処分します』というチラシ、ホームページ等を見て処理を依頼したところ、作業後に高額な請求をされたという内容の苦情や相談が寄せられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、家庭から排出される不用品を民間事業者が有料で収集するには、廃棄物処理業の許可を必要としています。
このため、有料での一般廃棄物の収集は二宮町長の許可を受けた事業者しか行えません。
安易に廃品回収業者に処分を依頼することはトラブルや不法投棄の原因になりやすいので、不用品を処分される場合は、次をご参照の上、お出しください。

参考

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(一般廃棄物処理業)
第七条 一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。(省略)
(中略)
6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。(省略)
(中略)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項(中略)の規定に違反して、一般廃棄物または産業廃棄物の収集若しくは運搬または処分を業として行った者(以下省略)
お問い合わせ
二宮町町民部生活環境課生活環境班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5879
ファクス: 0463-73-0134